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コンプライアンス確立のための取り組み



コンプライアンス=法令等遵守


※法律、条令などの公的なルール以外にも、会社や作業所、一般的な常識や倫理などを守ることを意味します。
法律に違反していなければこれくらいならと思っていると、コンプライアンス違反として問題になることもあります。
近年では特に会社単位でなく、グループ会社・仕入先・下請負企業などを含む企業集団としてのコンプライアンスが注目されています。







外国人・年少者の雇用管理

●不法就労防止
不法就労とは
1.不法滞在者(密入国者、オーバーステイ)の労働
2.就労許可を受けていない者の労働
3.就労許可範囲を超えての労働

不法就労した本人だけでなく、雇用していた事業主についても不法就労助長罪(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)やハローワークへの未届出・虚偽届出による刑事罰を受ける事になります。
※不法就労の事実を知らなかったとしても、確認を行っていないなどの過失があれば、処罰は免れません。

●作業所に入場するまでの過程
・作業所での就労が可能な在留の資格を有しているか在留期間は超過していないかを確認
・雇用契約の締結(ハローワークへの届出)
・一次事業主から作業所に「就労条件確認書兼報告書」「外国人作業員リスト」の提出
※入場後に在留期間の満了や在留資格の変更、取消しなどにより就労できなくなった場合は即刻退場となります。
作業所での就労可能な在留の資格
活動に制約が無く就労活動について特定されないもの・・・
      特別永住者(入管特例法に基づく在留の資格)
      永住者
      日本人、永住者の配偶者等
      定住者

就労活動が具体的に特定されるもの・・・
      技能(外国特有の建築・土木技能に従事する範囲内)
      技能実習

就労の可否が個別に指定される活動によるもの・・・    
      特定活動(技能実習後の特定活動

●年齢による区分や制限
児童(満15歳未満)は就労不可
年少者(満15歳〜満18歳未満)も原則不可
未成年者(満18歳〜満20歳未満)可
成人(満20歳以上)可
※満18歳以上であれば、時間外労働や休日労働も可能ですが、36協定の締結及び監督署への届出が必要となります。

※年少者を就労させるには年齢を証明する証明書の備付、本人による雇用契約締結・賃金受領、危険有害業務の禁止、坑内労働の禁止、解雇から14日以内に帰郷する場合の旅費負担が必要になります。



これらに違反すると、労基法違反により懲役刑・罰金刑が科させる恐れがあり、適正な待遇・配置・労務管理を行うことが重要です。

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